【IATF16949徹底解説】8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可|要求事項の解説と解釈

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目次

ISO9001・IATF16949 第8章 運用

ISO9001:2015
IATF16949:2016
8 運用
ISO9001:2015 8.1 運用の計画及び管理
IATF16949:2016 8.1.1 用の計画及び管理 – 補足
IATF16949:2016 8.1.2 機密保持
ISO9001:2015 8.2 製品及びサービスに関する要求事項
ISO9001:2015 8.2.1 顧客とのコミュニケーション
IATF16949:2016 8.2.1.1 顧客とのコミュニケーション – 補足
ISO9001:2015 8.2.2 製品及びサービスに関連する要求事項の明確化
IATF16949:2016 8.2.2.1 製品及びサービスに関連する要求事項の明確化 – 補足
ISO9001:2015 8.2.3 製品及びサービスに関連する要求事項のレビュー
IATF16949:2016 8.2.3.1 ISO9001:2015 要求事項参照
IATF16949:2016 8.2.3.1.1 製品及びサービスに関連する要求事項のレビュー – 補足
IATF16949:2016 8.2.3.2 顧客指定の特殊特性
IATF16949:2016 8.2.3.3 組織の製造フィージビリティ
ISO9001:2015 8.2.4 製品及びサービスに関する要求事項の変更
ISO9001:2015 8.3 製品及びサービスの設計・開発
ISO9001:2015 8.3.1 一般
IATF16949:2016 8.3.1.1 製品及びサービスの設計・開発 – 補足
ISO9001:2015 8.3.2 設計・開発の計画
IATF16949:2016 8.3.2.1 設計・開発の計画 – 補足
IATF16949:2016 8.3.2.2 製品設計の技能
IATF16949:2016 8.3.2.3 組込みソフトウェアをもつ製品の開発
ISO9001:2015 8.3.3 設計・開発へのインプット
IATF16949:2016 8.3.3.1 製品設計へのインプット
IATF16949:2016 8.3.3.2 製造工程設計へのインプット
IATF16949:2016 8.3.3.3 特殊特性
ISO9001:2015 8.3.4 設計・開発の管理
IATF16949:2016 8.3.4.1 監視
IATF16949:2016 8.3.4.2 設計・開発の妥当性確認
IATF16949:2016 8.3.4.3 試作プログラム
IATF16949:2016 8.3.4.4 製品承認プロセス
ISO9001:2015 8.3.5 設計・開発からのアウトプット
IATF16949:2016 8.3.5.1 設計・開発からのアウトプット – 補足
ISO9001:2015 8.3.6 設計・開発の変更
IATF16949:2016 8.3.6.1 設計・開発の変更 – 補足
ISO9001:2015 8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
ISO9001:2015 8.4.1 一般
IATF16949:2016 8.4.1.1 一般 – 補足
IATF16949:2016 8.4.1.2 供給者選定プロセス
IATF16949:2016 8.4.1.3 顧客指定の供給者(指定購買 としても知られている)
ISO9001:2015 8.4.2 管理の方式及び程度
IATF16949:2016 8.4.2.1 管理の方式及び程度 – 補足
IATF16949:2016 8.4.2.2 法令・規制要求事項
IATF16949:2016 8.4.2.3 供給者の品質マネジメントシステム開発
IATF16949:2016 8.4.2.3.1 自動車製品に関係するソフトウェア
又は組込みソフトウェアを持つ製品
IATF16949:2016 8.4.2.4 供給者の監視
IATF16949:2016 8.4.2.4.1 第二者監査
IATF16949:2016 8.4.2.5 供給者の開発
ISO9001:2015 8.4.3 外部提供者に対する情報
IATF16949:2016 8.4.3.1 外部提供者に対する情報 – 補足
ISO9001:2015 8.5 製造及びサービス提供
ISO9001:2015 8.5.1 製造及びサービス提供の管理
IATF16949:2016 8.5.1.1 コントロールプラン
IATF16949:2016 8.5.1.2 標準作業-作業者指示書及び目視標準
IATF16949:2016 8.5.1.3 作業の段取り替え検証
IATF16949:2016 8.5.1.4 シャットダウン後の検証
IATF16949:2016 8.5.1.5 TPM(Total productive maintenance)
IATF16949:2016 8.5.1.6 生産治工具並びに製造, 試験, 検査の治工具
及び設備の運用管理
IATF16949:2016 8.5.1.7 生産計画
ISO9001:2015 8.5.2 識別及びトレーサビリティ
IATF16949:2016 8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ – 補足
ISO9001:2015 8.5.3 顧客又は外部提供者の所有物
ISO9001:2015 8.5.4 保存
IATF16949:2016 8.5.4.1 保存 – 補足
ISO9001:2015 8.5.5 引き渡し後の活動
IATF16949:2016 8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
IATF16949:2016 8.5.5.2 顧客とのサービス契約
ISO9001:2015 8.5.6 変更の管理
IATF16949:2016 8.5.6.1 変更の管理 – 補足
IATF16949:2016 8.5.6.1.1 工程変更の一時的変更
ISO9001:2015 8.6 製品及びサービスのリリース
IATF16949:2016 8.6.1 製品及びサービスのリリース – 補足
IATF16949:2016 8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
IATF16949:2016 8.6.3 外観品目
IATF16949:2016 8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ
IATF16949:2016 8.6.5 法令・規制への適合
IATF16949:2016 8.6.6 合否判定基準
ISO9001:2015 8.7 不適合なアウトプットの管理
IATF16949:2016 8.7.1 8.7.1
IATF16949:2016 8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
IATF16949:2016 8.7.1.2 不適合製品の管理 – 顧客規定のプロセス
IATF16949:2016 8.7.1.3 疑わしい製品の管理
IATF16949:2016 8.7.1.4 手直し製品の管理
IATF16949:2016 8.7.1.5 修理製品の管理
IATF16949:2016 8.7.1.6 顧客への通知
IATF16949:2016 8.7.1.7 不適合製品の廃棄

8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可

IATF16949要求事項のポイントを自分なりにまとめてみました。

組織は、現在PPAP承認を得た製品や製造工程と異なるものを顧客へ納品する際は、必ずそれらが納品される前に、顧客へ申し出て特別採用の承認を得る必要がある。

組織は、不適合品の『現状利用』『手直し処置』を実施する前に、顧客による正式な許可を得る必要がある。

もし、不適合品を構成していた部品を再利用する場合は、特別採用の申請を顧客に行い、その事実を正確に伝達する必要がある。

組織は、顧客より特別採用を認められ実施する場合、特別採用品の納入期間や満了日、数量を記録として維持しなければならない。

特別採用が終了後には『元の仕様書』『新規で策定した仕様書』『関連する要求事項』のいずれにも適合することを確実にしなければならない。

特別採用として顧客へ出荷される製品は、パレット等の出荷容器上で、特別採用品であることが明確にわかるように、適切に識別されなければならない。
これは、供給者からの購買品へも同様に適用する。

組織は、供給者より特別採用の申請を受け取った場合は、顧客への提出前に、承認しなければならない。

解説(顧客への特別採用申請)

組織は、現在PPAP承認を得た製品や製造工程と異なるものを顧客へ納品する際は、必ずそれらが納品される前に、顧客へ申し出て特別採用の承認を得る必要がある。
製品や製造工程が、現在承認されているものとは異なる場合、顧客へ申し出て特別採用の承認を受領する必要があります。

顧客によってはPPAPを要求してくる。この場合は、PPAP承認に必要な書類に変更が加わる場合は、その改訂を行う必要があります。

PPAPに関する説明は、以下の記事でまとめています。

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PPAPを要求してこない顧客であっても『品質マニュアル』などで特別採用の申請を行わなくてはならない場合が定められているので、そのマニュアルに従い、顧客へ申請します。

解説(顧客の許可)

組織は、不適合品の『現状利用』『手直し処置』を実施する前に、顧客による正式な許可を得る必要がある。
規格や仕様を満たさない不適合品であっても、そのまま使用する場合や、手直しやリペア等を施して出荷したい場合、顧客へその旨を申し出て許可を得たうえで、それらの対応を実施するよう要求を受けています。
 

解説(構成部品の再利用)

もし、不適合品を構成していた部品を再利用する場合は、特別採用の申請を顧客に行い、その事実を正確に伝達する必要がある。
不適合品を一度バラして、使える部品を取り出し、再利用したい場合に適用される要求事項です。

このような場合は、顧客へ特別採用の申請を行い、その事実を正しく伝達する必要があります。

 

解説(特別採用を行う際の対応)

組織は、顧客より特別採用を認められ実施する場合、特別採用品の納入期間や満了日、数量を記録として維持しなければならない。
顧客から承認を受け、特別採用品の出荷が始まる場合、いつからいつまで何個の製品を顧客へ出荷したのか記録を残すことが要求されています。

要求事項として明確に定められているわけではないですが、特別採用を行う際は、トレーサビリティを確保することが望ましいでしょう。

トレーサビリティに関する要求事項は、以下の記事を参考にしてください。

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解説(特別採用の終了後)

特別採用が終了後には『元の仕様書』『新規で策定した仕様書』『関連する要求事項』のいずれにも適合することを確実にしなければならない。
特別採用が終わった後に納められる製品も、従来どおり仕様書や図面、要求事項への適合を確実にしなければなりません。
 

解説(識別)

特別採用として顧客へ出荷される製品は、パレット等の出荷容器上で、特別採用品であることが明確にわかるように、適切に識別されなければならない。
これは、供給者からの購買品へも同様に適用する。
特別採用の製品が顧客へ納品され始める始点が明確にわかるような、出荷容器上からでも一目瞭然に貼り紙等を行って、識別を行うように要求を受けています。

これは、顧客視点での識別にもなりますし、自組織内での拠点引き渡し時(例えば、工場から物流センター等)にもわかるようにします。

なお、要求事項では、同じ対応を供給者からの購買品にも適用するよう定められています。供給者より特別採用の申請を受け取ったら、切り替わり品には識別してもらうように要求する必要があります。

 

解説(特別採用の承認)

組織は、供給者より特別採用の申請を受け取った場合は、顧客への提出前に、承認しなければならない。
組織は、供給者より特別採用の申請を受け取ったら、顧客への提出前に、その特別採用の承認をしなくてはならないと要求を受けています。
 

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外資系Tier1メーカーで品質保証をしています。ADAS部品の開発が本業です。

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